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すなわち内国法人(注3)が、外国に政令第23号に規定する場所を有する場合においては、その内国法人の所得総額から外国の事業に帰属する所得を控除した額が、事業税の課税標準となる(地方税法72−15)。そして、この場合、政令第23条に規定する場所とは、政令第7条の三の四に規定する場所とされ、いわゆるPE(恒久的施設=Permanent Establishment)に該当するものをさし、また外国の事業に帰属する所得とは、その外国に有する恒久的施設に帰属する所得をいう。このように事業税に関しては国外源泉所得、すなわち国家の管轄外の所得に対しては課税しないことを地方税法は規定しているが、これは事実上OECDモデル条約23条(A)にいう外国所得免除方式により国際的二重課税を調整していると考えることもできる(注4)。
外国法人を対象とする地方税
事業税の課税標準は各事業年度の所得であるが、法人の場合には法人税の計算例による。また住民税法人税割は法人税に対する定率の形で課せられる。しかし、外国法人に関しては内国法人と異なって恒久的施設(Permanent Establishment)なきところに課税なしという国際課税の原則に基づいて課税義務が判定される。恒久的施設であるか否かの判定はしばしば国家間の租税紛争の種となるが、地方税法施行令ではOECDモデル条約に基づいて「外国法人の事業が行なわれる場所で政令で定めるもの」として以下の規定を置いている(地方税法施行令7−3−5)。(1)国内に支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫を有する外国法人、(2)国内に建設、据付、組み立てその他の作業でその期間が1年を超えるものの場所を有する外国法人、(3)国内に当該外国法人のために、その事業に関し契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使するものの事務所などを有する外国法人。ただし外国法人が「広
注3 法人の区分法には、本店所在地主義と管理支配地主義とがあるが日本の法人税法では前者すなわち「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」を内国法人とし、それ以外を外国法人に区分している(法人税法2三)。地方税法でも外国法人は「この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人」と定義されている(地方税法24条3、72条3)。
注4 外国税額控除方式を採用している日本が外国の事業所得を事業税の課税対象から除外している立法趣旨について、自治省府県税課編『事業税逐条解説』は、「事業税が地方団体の提供する各種の行政サービスと事業活動との受益関係に着目し、事業に対しその活動量に応じて地方団体の行政経費の負担を求めるという性格を有しているため」と説明している。ただしこの方式が外国所得免除方式に該当するかどうかについて『事業税逐条解説』は述べていない。

 

 

 

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